新潟県相撲連盟規約

    

    第1章  総 則

(名 称)

第1条 この会は新潟県相撲連盟(以下「本連盟」という)と称する。

(事務所)

第2条 本連盟は事務所を会長の指定した場所に置く。

   

    第2章  目的及び事業

(目 的)

第3条 本連盟はアマチュア相撲の健全な普及及び振興を図り、県民の心身の健全な発達に寄与する事を目的とする。

(事 業)

第4条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)相撲の普及奨励

(2)相撲に関する講習会の開催及び指導者の養成

(3)国民体育大会相撲競技県予選会・県選手権大会の開催及びその他の競技会の開催

(4)体力並びに競技力向上を図ること。

(5)相撲の段級審査に関すること

(6)指導者の育成に関すること。

(7)その他、目的を達成するに必要な事業を行うこと。

   

    第3章  組 織

(組 織)

第5条 本連盟は県内におけるアマチュア相撲団体を持って組織し、公益財団法人新潟県

スポーツ協会並びに北信越相撲協議会及び公益財団法人日本相撲連盟に加盟する。

  2 組織加盟団体は年額10,000円の分担金を納入しなければならない。

  3 本連盟の目的に賛同するものは賛助会員となることができる。

     賛助会員規程は別に定める。

(加盟脱退等)

第6条 本連盟は評議員会の議決を経て加盟又は脱退させる事ができる。

   

    第4章  役 員

(役 員)

第7条 次の役員を置く。

(1)会 長 1名  

(2)副会長 若干名 

(3)理事長 1名    

(4)副理事長 若干名

(5)理 事 15~20名

(6)評議員 若干名

(7)監 事  2名

(役員の選出)

第8条 役員の選出は次による。

  2 会長、副会長、理事長、監事は理事会で選出し評議員会において承認する。

  3 副理事長は理事長が推薦し会長の承認を得る。

  4 理事は会長推薦(若干名)及び加盟団体より推薦(1名)された者とする。

  5  評議員は加盟団体より推薦された者とする。

(役員の職務)

  9条 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。

  2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

  3 理事長は会長の命を受けて会務を執行する。

  4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。

  5 理事は理事会を構成し、評議員会に付議する事項を処理する。

  6 評議員は評議員会に出席し、本連盟の議決機関として会長が付議する事項を議決

する。

  7 監事は本連盟の会計を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

  2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 役員は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(顧問及び相談役)

第11条 本連盟に顧問及び相談役を置くことができる。

  2 顧問・相談役は評議員会の議決により会長が委嘱する。相談役は会議に出席して

相談に応じる。

3 顧問、相談役は別に定める会費を納入しなければならない。

(事務局)

第12条 本連盟に事務局を置く。

  2 事務局は事務局長1名他とし、理事長の命を受け本連盟の事務を処理する。

 

    第5章  会 議

(会議の招集及び議長)

第13条 本連盟の会議は理事会及び評議員会(総会)とし、年に1回以上会長がこれを招集し議長となる。

(定足数及び表決)

第14条 会議は構成員の過半数の出席を持って成立し、議事は出席者の過半数を持って決するものとする。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理及び委任)

第15条 会議に出席できないときは、他の理事又は評議員に表決を委任することができる。この場合において委任した者は会議に出席したものとみなす。

   

    第6章  委員会

(設置)

第16条 本連盟の事業を推進するため、次の委員会を置く。

   (1)段位審査委員会

   (2)競技委員会(審判を含む)

   (3)強化委員会

   2 段位審査委員長・競技委員長及び選手強化委員長は理事長の指名により、会長が承認する。

 (構成)

第17条 委員会の構成は、次のとおりとする。

   2 各委員会は理事長及び副理事長が含む。委員は理事又は評議員を兼ねることができる。

   3 理事長は必要に応じ、他に特別委員会を設置することができる。

   

    第7章  会 計

(経費の支弁)

第18条 本連盟の経費は会費、負担金、補助金、委託金、及び事業収入、その他の収入によるものとする。

(会 費)

第19条 本連盟の会費は次のとおりとし、毎年評議員会の時に納入する。

    ・会  長    3万円以上    ・副 会 長   21,000 円

    ・理 事 長   16,000 円   ・副理事長   13,000 円

    ・理  事   11,000 円   ・評 議 員     8,000 円

    ・顧  問   20,000 円    ・相 談 役    10,000 円

(会計年度)

第20条 本連盟の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。

   

 第8章  規約の改廃

(改正及び廃止)

第21条 本連盟の規約は評議員会において出席者の過半数の同意がなければ改正及び廃止をすることができない。

   2 この規約に定めるもののほか、必要な事項は評議員会の議決を経て別に定める。

(雑 則)

第22条  本会則の施行に関する細目は別に定める。

(1) 慶弔規定・・・別に定める。

(2) 表彰規定・・・別に定める。

    

 

 

      附 則       

昭和53年4月 1日 一部改正   昭和58年3月31日 一部改正

平成11年3月31日 一部改正   平成18年3月21日 一部改正

平成19年3月 4日 一部改正   平成22年3月28日 一部改正

 

     平成26年3月 9日 一部改正   平成29年3月12日 一部改正